不動産(土地・建物)をお持ちの方へ 住所変更登記はしましたか
令和8年4月1日から、不動産(土地建物)の登記名義人が住所を変更した場合、住所変更日から2年以内に不動産登記簿の変更の登記申請をすることが義務付けられます。
もうすでに住所を変えている(不動産を取得したときの住所と今の住所が違う(住民票を異動している))方や、これから令和8年4月までに変更する方も対象です。その方々は令和10年3月までに住所変更登記をすることが必要です。
住所を変えても登記簿の変更までしていない方多いと思います。確認方法は不動産の登記簿を見てみることです。
この義務化に合わせて、「スマート変更登記」という制度も出来ました。事前に届出をしておくことで、登記官が住基ネットから住所変更を確認した際、変更登記を職権でやってくれる仕組みのものです。(法務省のHPに詳細が載っています!)
変更登記に関してご不明ご心配でしたら是非ご相談ください。
この制度の背景は、「所有者不明土地」が増えてしまったことで民間取引や公共事業が進まなくなったり、空き家となった土地が放置されて周辺へ悪影響を及ぼしたりと社会問題化していることです。この問題を少しでもなくすためにご理解いただければと思います。