相続登記の義務化がスタートしました!

 令和6年4月1日、相続された不動産の登記を義務化する法律がスタートしました!
 この法律は、不動産(土地や建物)を所有していた方が亡くなったら、亡くなってから3年以内にその不動産登記簿上の名義人を、相続人(もしくは受遺者)に変更してください!(亡くなった方の名義のままにしておくのはよろしくない!)という内容です。令和6年4月1日より前に亡くなっていてその人が不動産を所有していたら、その場合も対象になります。この場合の期限は、令和6年4月1日から3年以内です。
 義務化のことを知って相談に来られた方は、父が亡くなっててから数年経っているけどそのままになっていて、気にはなっていたけど…とこの義務化をきっかけに重かった腰を上げ手続きされました。
 相続によるお手続きは書類や用語が慣れないことが多く、面倒に感じる方も多いと思います。お力になれればと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。