令和5年4月27日施行!『相続土地国庫帰属制度』

上記制度が今年4月27日にスタートします。

これは、亡親族から相続した土地を仕方なく引き継いで、仕方なく管理をしている、という方々にとっては朗報になる制度かと思います。施行日も迫り、手続きの具体的な内容も明らかになってきましたので簡単にまとめてご紹介したいと思います。

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<制度創設の背景
近年の社会問題(都市部への人口移動、人口の減少、核家族化や高齢化による土地所有意識の希薄化)によって、相続を契機に致し方なく取得した土地について、所有者の管理の負担(固定資産税、土地建物の手入れ等)がのしかかり手放せないかと思う人が増えています。またこの負担が所有者不明土地発生の要因になっています。

<制度の目的
このような土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を設けることで、所有者の管理負担の軽減と、所有者不明土地の発生を抑制することがこの制度の目的です。(「相続により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」第1条)

では、どんな土地も国庫に帰属できるかというとやはりそうではなく、国の管理負担の増加やモラルハザード(将来的に国庫に帰属させる意図で土地を管理しなくなる)との兼ね合いのため、国庫帰属できるものは一定の要件を満たすものに限定されています。

<その要件(申請することができる土地)とは!?>
①建物が立っていない土地
②担保権(抵当権等)・用益権(賃借権等)が設定されていない土地
③通路などに使われていない土地
④土壌汚染がない土地
⑤境界が明らか、所有の帰属はまたは範囲に争いのない土地
(これらどれかに該当する土地は、対象外(申請却下)です(法第2条3項各号))

また、不承認事由というのも定められていて、申請してもこの事由に該当すると、国には帰属されません(法第5条1項各号)

※ちなみに、地目の制限はありません(田、畑、山林でも要件を満たせば可能)

<申請手続き>
①申請書の提出
上記要件を満たした土地について法務局(管轄は土地所在地を管轄する法務局)に添付書面と併せて申請書を提出
②法務局での審査・承認
③負担金の納付
 管理費用10年分を納める
※ご参考法務省HP「相続土地国庫帰属制度の負担金}
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
④国庫帰属!

<最後に>
 私も、相続を契機に仕方なく土地を取得した、という話は普段耳にする話だったので、この制度にはとても興味がありました。
 このような制度が今までなかったので制度ができた点はとてもありがたいと思いますが、実際、国庫に帰属させたいと思ったとしてその要件をすんなり満たす土地がどれほあるのか、また、要件をクリアさせるために費用と労力もそこそこかかると想定されますので、帰属までのハードルがだいぶ高いのでは、と感じます。
 一方で永久的に続く管理の負担をどうにかならないかと悩んでいる相続人や所有者不明土地の抑制ためにはぜひこの制度を利用してほしい、とも思います。
 今後も注視していきたい制度です。
 細かい制度でもありますし出来たばかりの制度で私も手探りですが、書類作成等のお手伝いができればと思います。是非ご相談ください!